2010年11月1日月曜日

[Digest]取引基本契約書の知識

http://blog.goo.ne.jp/moncheri54/c/be6be6f0a217330dd23d6467d25e2c17/1
基本契約書の知識について良いサイトが見つかった。
とりあえず基本契約書の知識メモしておく。
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取引基本契約書①。

お題は、ビジネス上の取引で最も目にすることの多いであろう『取 引基本契約書』です。
学問的な部分を省略し、実務レベルの内の一般的なことから経験を含めたことまで明記していこうと 思いますので、最低限必要であると思われることを掲載します。

そして、本題に入る前に一つ お断りを。
契約に関して、わからないことや極度に専門的な事柄が発生した場合、できる限り弁護士などの専門家にご相談ください。
『顧問料 等がもったいない』という様な意識はナンセンスです。
場合によっては契約の不手際による損害の方が、顧問料などよりも余程甚大な損害となりますの でお気をつけ下さい。
また、顧問契約は準委任契約(法律行為以外の事務を委託する契約)として口頭でも成立しますので併せてご留意下さい。

なお、若輩、薄弱な知識で、とても博覧強記とは言えませんが、私などにでもご協力できることがございましたら別途ご相談下さい。


さて、『取引基本契約書』についてのお話の下地として、契約の際の適正手続きから進めていこうと思います。

1.契約の目的
企業法務は基本的に以下の3つの機能が存在すると言われています。
①臨床機能⇒法的紛 争による企業への損害を病気と捉らえ、治療しようとする事後対応的法務
②予防機能⇒どのような行為が法律に違反するのか予測し、指導や警告により 法的紛争を未然に防ぐ事前処置的法務
③戦略機能⇒法的規制を逆に駆使し事業活動の戦術・戦略に助言、または検討する事業戦略的法務

契約書の作成はこの中でも主に予防機能に属すると判断されます。
二者間以上の約束事を曖昧にせず、権利責任の所在を書面によ り可視化することで実損発生の可能性をできる限り低減さようというものです。
紛争が発生した場合に自身に有利になるように契約書を作成するという ことをよく耳にしますが、私の経験による主観では、やたらめったら条項を増やすのではなく、その契約書が取引におけるビジネス活動を適切に反映している か、発生が予測されるリスクを見極めてその対処法を含めて網羅されているか等を明確にし、契約の当事者間の円滑な取引関係を築き上げるということに意義が あると感じます。


2. 契約自由の原則
契約には以下の原則があります。
①契約締結の自由・・・・・・・・・契約をするかしないかを決定する自由
②相手方を選択する自由・・・契約相手を選べる自由
③契約内容の自由・・・・・・・・・契約に盛り込む内容を判断できる自由
④契約方式の自 由・・・・・・・・・書面や口頭など契約方法の自由

以上の様に、諸原則が設けられていま す。
ただ、本当になんでもかんでも自由というわけではなく、『消費者契約法』、『特定商取引に関する法律』、『割賦販売法』、『利息制限法』などの強行法規、または公序良俗違反などにより一定の制限下にあります。
そのルールの範囲内において自由なのです。


3.契約締結の方法
国内において用いられる方法は、記名押印となります。
国外において用いられる方法 は、主に署名です。
以下、国内の記名押印における一般的な手法を紹介します。

【契 約締結の印】
契約締結の証として使われる印鑑は、必ずしも実 印である必要はありません。
認 印でかまいません。
ただ、実印は役場に届け出ているものであるため、認印よりも証拠能力があります。
なお、実印を使うのであれば、印鑑証明を契約書に添付することで本来的な意義があります。
また、契約は、契約締結の証としての押印により成立するわけではありません。
大雑把ですが、当事者間の意思表示の合致によって成立するものと、一方の当事者が物の引渡し等によって成立するものとが存在します。
つまり契約締結の証としての記名押印は契約が成立したという当事者間の意思確認に過ぎませんが、後日のトラブルを予測すると記名押印しておくべきでしょう。

【契 印】
契約書が2枚以上のページにわたる場合に、1つの文書であることを証明するために、両ページにまたがって押す印のことを契印といいま す。
契約締結の証の印と同じものを押印しなければなりません。
つまり、記名押印者全員の印を押印することになります。

【割 印】
普通、当事者双方保管のために同一の契約書を2つ以上作成しますが、この2つ以上の契約書が同一のものであるため、2つを重ねた部分 に押印します。
この際の印鑑は、契約締結の証のための記名押印のものと同一でなくても良いと言われています。

【捨 印】
契約書に誤字が存在することなどを想定し、あらかじめ欄外に押印しておくものです。
訂正部分が見つかった際に相手側の印をも らいにいく手間を省くものですが、無断で契約内容を訂正されてしまう場合があるので、できる限り押印しない方が安全です。
訂正がある場合は、面倒 ですがその都度連絡を取り合うべきでしょう。

【消 印】
契約書に貼り付ける収入印紙と契約書の紙面にまたがって押印するものです。
収入印紙の再利用を防止することを目的とします。
割 り印と同じく、契約締結の証のための記名押印のものと同一でなくても良いと言われています。

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4.収入印紙
契約書に収 入印紙を貼ることがあります。
印紙税法により特定の文書は課税文書と見なされ、収入印紙を貼ることにより印紙税を納税しなければなりませ ん。
この印紙税は契約書のタイトルで判断されるのではなく、契約書内の実質的な意義に基づいて判断されることになるので、タイトルに惑わされない 様に気をつけなければなりません。
課税契約書に対して収入印紙を貼ってない、または金額が不足している場合、印紙税法違反となり、【本来の印紙税額+その印紙税額の2倍の過怠税】が貸されます。
収入印紙に関する不備を自己申告した場合は、【本来の印紙税額+その印紙税額の 10%の過怠税】となります。
つまり4,000円の課税が貸されている文書の場合、印紙を貼っていなければ追徴課税分を合わせて12,000円を納税しなければなりません。

印紙税額に関しては、【国税庁のホームページ】をご覧下さい。
取引基本契約書は一般的に、7号文書(税額4,000円)に当たることが多いと考えられます。

ここまでで、最低限、契約締結のための下地が整いました。
あ くまで、手続き上のものであること、および最低限であることをご了承下さい。

では、また次回。
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取引基本契約書②。(概要)

■取引基本契約書の目的

【基本契約と個別契約と特約】
取引基本契約書(単に『基本契約』と言うことが多いです)は、 企業間で行われる継続的な商取引について、取引の全般に渡って共通に適用される事柄を事前に網羅・成文化したものです。
これに対し、個別の取引契 約(いわゆる『個別契約』と言うものです)は、品名や数量、納期等の個々の取引の詳細を具体的に記したもの であり、ほとんどの場合、契約書という形ではなく、買主や委託者からの注文書と、売主や受託者からの請書、電子商取引に見られるようなPCからの発注やその確認で行われます。
特約は基本契約書の一部を詳細化したり、変更を加えるために差し込むものです。
『協定書』だったり『合意書』だったりという体 裁を取ります。
優先順位は、①個別契約、②特約、③基本契約となります。

【取引基本契約書の内容】
たとえ、契約書のタイトルが『取引基本契約書』という一つの名称で統一されていても、その契約の中身は様々な形態の契約が混ざり合っています。
取引基 本契約だけに限らず、契約の形態に関しては、一般的に民法に規定されている『典型契約』と契約自由の原則(当ブログの『取引基本契約書①。』参照)により認められる『非典型契』が存在します。

※典型契約(典型契約の要素を複数含んでいるものは『混合契約』とも言います。)

①贈与、売買、交換
⇒移転型と呼ばれ、一定の物やお金を一方から他方へ移転させ ることで契約が締結。

②消費貸借、使用貸借、賃貸借
⇒使用型と呼ばれ、口頭のみで なく、実際に物が移転されて初めて有効に成立する契約。

③雇用(雇傭)、請負、委任
⇒ 役務型と呼ばれ、一方が他方に対して労務や役務を提供する契約。

④寄託
⇒当事者の 一方(受寄者)が、相手方(寄託者)のために物を保管することを約し、それを受け取ることによって成立する契約。

⑤組合
⇒各当事者が出資して共同の事業を営むことの合意。

⑥ 終身定期金
⇒相手方が死亡するまでの期間、一定の金銭を支払い続ける契約。

⑦和解
⇒ 当事者間に存在する法律関係の争いについて、互いに譲歩し、争いを止める合意。

※非典型契約(民法に規定がないので『無名契約』とも言います。)

⇒典型契約以外のもの。機密保持契約、ライセンス契約、技術指導契約などはこれに当たりま す。


■一般的に取引基本契約書に盛り込まれる条項

① 【タイトル】
⇒当然ですが、まずはタイトルがきます。
余談ですが、契約書は名前に特別な意味はありません。
『契約書』だろうが 『協定書』だろうが『誓約書』だろうが『覚書』だろうが、同質のものとみなされます。
つまり、全て契約書です。
「その契約書にはいくらの 印紙税が掛かるのか」という判断の基準に契約書名は一切関係ありません。
実質的な契約書の内容によって決まります。
ですので、収入印紙の 貼り間違いにはご注意下さい。

②【前文】
⇒契約当事者の名称、契約の目的・趣旨、 合意など。
英文契約ではPremises(頭書)、Whereas(説明条項)にあたる部分です。

そしてこの先からが、いわゆる③【契約条項】です。↓

1.『適用範囲』
⇒ 当該契約で取り扱う目的物の特定など。
「目的物」や「本件商品」などで表現したりします。

2.『個別契約』
⇒個別契約の 成立、個別契約の内容(品名、数量、納期など)、注文書・請書などの交換で個別契約書の作成に代える旨、個別契約が基本契約の内容を一部廃し優先される旨 など。

3.『仕様』
⇒目的物の仕様の取り決めなど。
仕様とは、仕様書に記載された目的物の材質、形状などの指示内容や作 業順序などを言います。

4.『支給品』
⇒原材料や部分品の有償支給、無償支給など。
製造委託などでよく見かけますが、そ の場合は支給品の所有権は移転しません。

5. 『納入』
⇒納入の方法、納入不可時の協議など。
同じ納入でも(委託者・買主等から受託者・売主等への)支給品の納入や、(受託者・売主等 から委託者・買主等への)目的物や本件商品の納入などがあります。

6.『検査・受領』
⇒納入前の事前品質検査、納入品の品質検査 の実施、検査合格品の受領など。
納入→検査→受領の各段階で、どの時点で危険負担や所有権が移転されるのかがポイントになります。

7. 『検査不合格品』
⇒納入後検査による不合格品の引き取りなど。
輸送に輸送業者を使っている場合、詳しい取り決めも必要になります。

8. 『所有権の移転』
⇒所有権移転のタイミング(引渡時、代金完済時など)など。
国際取引の場合、所有権(title)の移転は要注意です。 専門家に質問すべき事項でしょう。

9.『危険負担』
⇒支給品・目的物等の毀損・滅失時の負担の取り決めなど。

10. 『品質保証』
⇒目的物が、買主や委託者の要求に達する品質であることを保証する旨。
後日の製造物責任絡みの紛争を避けるため、別途、詳細 化した『品質保証協定書』などの特約を差し込んだりもします。

11.『貸与品・貸与図面』
⇒機械、治具・工具、図面等の貸与と善良な管理者としての注意義務をもっての取扱いな ど。
貸与品に関しては、その滅失や毀損による損害を想定し、「付保しなければならない旨の条項」を設けることもあります。

12. 『価格』
⇒価格の条件、個別契約で契約都度定める、別紙に定める旨など。

13.『支払い』
⇒締日や支払日などの支払条 件、手形や振込みなどの支払方法など。

14.『遅延損害金』
⇒納期や支払遅延時の違約金について。
契約で取り決めていな い場合、商事は法定利率6%となっています。

15. 『相殺予約』
⇒対等額での相殺など。

16.『瑕疵担保責任』
⇒受領後の目 的物の隠れた瑕疵が発見された際の代替品、引き取り、引き取り費用、権利行使の期限など。

17.『製造物責任』
⇒目的物の欠陥に起因する生命、財産、身体への損害など。

18. 『権利義務の譲渡禁止』
⇒相手方の承諾なしの債権債務の全部または一部の譲渡の禁止について。

19.『知的財産権』
⇒技術改良・業務上の発明の権利の帰属、第三者の知的財産権侵害 時の対応など。
事前に取り決めておくことで、契約内容の業務遂行上で特許や実用新案に該当する発明やノウハウが発生した際の権利の帰属を明確化で きます。

20.『機密保持』
⇒各当事者の取引において知り得た営業上、技術上の情報漏洩の防止について。
取引基本契約書を締結する前に、機密保持契約書(NDA) を先行して締結することがあります。

21.『再委託』
⇒再委託の許可、再委託の際の事前承認など。

22.『契約 の解除』
⇒当該契約が解除できる旨と、契約解除のための要件など。
特に契約の場合、『解除』と『解約』は似て非なるものなので要 注意です。

23.『期限の利益喪失』
⇒ 契約解除時などに期限の利益の喪失について。
『期限の利益』とは、例えば、4月1日に売買により物を受け取り、その取引で生じる対価としての金銭 等の支払い期限を10月1日としていた場合、逆から言えば10月1日まで支払わなくていいことになります。この6ヶ月間を債務者にとっての利益とみなし、 『期 限の利益』と言います。

24.『契約終了時の措置』
⇒貸与品の返還についてなど。

25.『残存条項』
⇒ 契約終了後も効力がある条項についての取り決め。
主に、『機密保持』や『知的財産』に関すること、『権利譲渡の禁止』などが対象となります。

26. 『有効期間』
⇒契約の有効期間、解約の申し入れ期間、自動更新など。

27.『協議事項』
⇒契約書内に定めのない事項につ いての当事者間協議に関する取り決め。

28.『合意管轄』
⇒紛争発生時に、当事者が管轄裁判所を合意する取り決め。

29. 『経過措置』
⇒本契約締結以前の基本契約や個別契約を無効にしたり、本契約の効果を以前の個別契約書にも適用させたりする取り決め。

④ 【後文】
⇒正本の数、契約書保有者など。
いわゆる「契約の締結の証として本書2通を…」というヤツです。

⑤【契約締結 日】
⇒契約締結日など。

⑥【記名押印】
⇒署名、記名押印など。(当ブログの『取引基本契約書①。』参照)


上記が主な取引基本契約 書の内容となります。
他にも契約条項として『安全防災環境管理』や『営業状況の報告』、『担保の提供』などが存在しますが、さし当たって重要な部 分を羅列しました。

ご覧のとおり、【取引基本契約書の内容】で前述した様に多くの形態の契約条項が混在しています。
例えば、取引 基本契約の中には、上記11.『貸与品』の生産機器等を貸与する『使用貸借』の様な典型契約や、取引上の機密情報の漏洩を防ぐ20.『機密保持』の様な非 典型契約などの様々な契約形態の条項が一体となって、企業間における特定の取引を総括的に拘束していることになります。

これで一通りの概要の説明とします。

それではまた次回。

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取引基本契約書③。(前文、目的(基本原則))

今日は、前回の『取 引基本契約書②。(概要)』の続きです。
今日は契約書面の中の具体的な条項の説明として【前文】と【目 的(基本原則)】を文例とその説明という形で取り上げていきたいと思います。

基本的に両者とも、「これを書いていなければ法律上問題である」というものはありませんが、明確に記載していなければ、誰が契約の当事 者なのか、当該取引で何をどこまで扱うのかわからなくなり、契約に支障をきたします。
逆を言えば、それらの諸条件さえ満たしていれば、特に問題は ありません。

それでは以下、各条項の文例と説明です。↓


【前文】

パターン ①
『株式会社○○○○(以下「甲」という)と株式会社●●●●(以下「乙」という)とは、甲乙間の製品(以下「本件商品」という)の取引に関し、その基本的事項 を定めるため、次の通り契約を締結する。』

⇒契約の対象と範囲、契約の当事者を 明らかにした最もオーソドックスな前文です。
上記の取引の条件をこの一文で簡潔に表現し、焦点が絞られていれば、その後の条項の作成が容易になり ます。逆にこれらを明確にする内容を含んでいれば特に問題にはなりません。

パターン ②
『株式会社○○○○海外営業部(以下「甲」という)と株式会社●●●●ソリューション事業部(以下「乙」という)とは、甲乙間 の取引に関し、基本的事項を定めるため、次の通り基本契約を締結する。』

⇒契約 の主体となり得るのは、法的に権利能力、意思能力、行為能力を認められる自然人や法人(企業)なので、ここではあくまで『株式会社○○○○』と『株式会社●●●●』間の契約ですが、その条件では範囲 が大きくなってしまい、当該取引の内容を表現するには不適切だと考えられる場合、前文内でセクションを限定することで契約の範囲を限定することがありま す。
※権利能力⇒私法上の権利・義務の帰属主体となり得る資格。
※意思能力⇒有効に意思表示をする能力。自己の行為の結果を弁識できる精神的な能力。
※行為能力⇒単独で有効に法律行為をなし得る地位または資格。未成年は行為能力がない。

パターン③
『本契約は、本2007年1月1日に、中華人民共和国法に基づき設立された△△△△△△△△△△△△に住所を有する○○○○有限公司と、日本国法に基づき設立 された▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲に住所を有する●●●●株式会社との間で締結された。』

⇒国際取引などで用いられる前文(頭書)を日本語訳したものです。
国際取引の場合、間に商社などを挟むことが多いと思われます ので、日本語で契約書を提示しておけば、完全に投げっぱなしよりも自社の意図を伝えることができます。
ちなみに英文であれば、
『THIS AGREEMENT is made and entered into this 1st day of January 2007, by and between ○○○○ CO., LTD., a corporation organized and existing under the laws of China and having its registered office located at △△△△△△△△△△△△ and ●●●● Corporation a corporation organized and existing under the laws of Japan and having its registered office located at ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲.』
と いうような感じになります。


【目的(基本原則)】

パターン①
『甲(発注者)および乙(受注者)は、本契約に基づく取引を、相互繁栄の理念に基 づき、信義誠実の原則に従って行うものとする。』

⇒『信 義誠実の原則(しんぎせいじつのげんそく)』とは、契約などの一つの具体的事情において、相互に相手方の信頼を裏切らないよう行動すべきであると いう法原則を言います。
『信義則(しんぎそく)』として略されることが多いので、時折、「信義則?」と首をひねる人が居ます。
資本主義社 会では、『商品としての物』と『その商品を手に入れるために必要なだけの金銭』というように交換により取引関係が成立しており、これは等しい価値を有する ものを相互に交換するという『等価交換』の概念が前提になっています。
この等価交換において一方に等価でない(不利益な)状況が発生しないよう、取引当事者が誠実に取引 を行うという心構えを明記します。

パターン②
『甲お(発注 者)よび乙(発注者)は、本契約に関して、法令および社会通念に基づく公正な取引関係を継続することにより相互の繁栄を図り、豊かな社会作りに貢献するも のとする。』

⇒近年の企業のコ ンプライアンスやCSRの 要請に対し、契約書内に社会から求められる企業像に応じる文言を加え、公正でクリーンな経営体制および取引関係を確立・推進する意思を明言し、契約書の体 裁を整えることを狙いとすることもあります。

パターン③
『甲(発注者)お よび乙(受注者)は、乙の甲に対する製品の納入に関し、良品のみを納入するという基本方針に基づき、乙の品質保証上の必要実施項目を定め、製品の品質の安 全と信頼性の確保を目的としてこの協定を締結する。』

⇒契約を締結する目的など により、条文の『目的』や『信義誠実の原則』もそれに特化させることがあります。
この場合は、品質保証に関しての特約です。


さて、本日はここまで。

また次回に続きます。
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取 引基本契約書④。(個別契約)

さて、今日は前回の『取 引基本契約書③。(前文、目的(基本原則))』の続きです。

今回は個別契約条項に ついてです。
個別契約は、主に【個別契約の内容】、【個別契約の成立】、 【個別契約の変更】の三つの条項に分けて契約書内に盛り込むことが多く見受けられますが、その表現の仕方や構文は契約 書によりかなりまちまちです。
ものによっては【個別契約の内容】でかなり特殊な形態をとることもあります。
また、合理性を確保するため個 別契約が基本契約に優先されるという条項を設けることが一般的ですが、基本契約書は社内で充分検討した上で作成されるのに対して、個別契約は営業担当者に よって締結されたり、注文書とその承諾という手段を用いて、正式に書面として成文化したものを交換するというプロセスが省略することが多く、その場合、個 別契約と基本契約の抵触が発生した時に、基本契約を優先する旨を謳うことも契約の内容によっては合理的であると考えられ、臨機応変の対応が必要となりま す。

更に委託や請負などの性質を有する取引基本契約書である場合、『下 請法』の拘束があるので注意が必要です。
下請法では、個別契約書の作成の代わりとなることの多い『注 文書』に記載しなければならない事項が規定され義務付けられています。
その記載事項とは…

①親事業者(発注者)及び下請事業者(受注者)の名称
②製 造委託、修 理委託、情 報成果物作成委託又は役 務提供委託をした日
③下請事業者の給付の内容
④下請事業者の給付を受領する期日(役務提供委託の場合は、役務が提供される期日又 は期間)
⑤下請事業者の給付を受領する場所
⑥下請事業者の給付の内容について検査をする場合は、その検査を完了する期日
⑦下請代 金の額(算定方法による記載も可)
⑧下請代金の支払期日
⑨手形を交付する場合は、その手形の金額(支払比率でも可)と手形の満期日
⑩ 一括決済方式で支払う場合は、金融機関名、貸付け又は支払可能額、親事業者が下請代金債権相当額又は下請代金債務相当額を金融機関へ支払う期日
⑪ 原材料等を有償支給する場合は。その品名、数量、対価、引渡日、引渡期日、決済方法

…など です。
①~⑨などは概ね基本契約にも盛り込まれていますが、⑩や⑪と併せて都度、注文書に記載しなければならないわけです。
下請法には、 上記の記載事項の他にも不当返品や買叩きの禁止、割引困難な手形の交付の禁止など様々な規定が存在します。
公 正取引委員会発行の下請法のガイドブックに注文書の作成例などもありますので、確認をお勧めします。

なお、国際売買取引の場合、一定期間に渡って継続される売買などで、国内契約と同じように『basic contract of sale(売買基本契約)』と『individual contract of sale(個別売買契約)』が作成されることがあり、基本契約側に国 際商業会議所(international Chamber of Commerce)が定める貿易基本条件『イ ンコタームズ』に絡む条文(引渡条件等)を盛り込むこともあります。

以下、文例を 記載しますが、かなり多岐に渡るため、【個別契約の内容】、【個別契約の成立】、【個別契約の変更】とも2つ3つ記載します。


【個別契約の内容】

パター ン①
『商品等の価格、売買数量、規格、受渡条件、その他の条件については、都度個別契約において取決める。』

⇒売主・受託者側優利の契約書の場合、個別契約の内容に関しては、商品の品名、数量、価格、引渡日、引渡場所などを定め、支払方法、 支払期日などは基本契約に定めておくのが一般的です。
売主や受託者側からしてみると個別契約ごとで支払期日や支払方法を定める形にすると、代金の 回収の条件がコロコロと変化してしまうのであまり好ましくないからです。
もちろん、上記の全てを個別契約において都度定める場合もあります。

パターン②
『個別契約において明文の定めのない限り、本契約の適用される個別契約は売買契約の性質を 有するものとする。ただし、注文書の支給品名ないし支給品目名欄に無償支給とある場合は、特別の事情のない限り、請負契約の性質を有するものとする。』

⇒特殊な例です。
個別契約となる注文書の記載事項の違いにより、基本契約に包含されつつも個別契約の形態が売買契約から請負 契約に変化しています。
※請負契約⇒受注者がある仕事を完成することを約し、発注者がその仕事の結果に対してこれに報酬を与えることを約すること によってその効力が生ずる諾 成・双 務契約。
『委託』が契約した業務の処理を行うことを目的とすることに対し、『請負』は契約 した内容の完成を目的とします。


【個別契約の成立】

パターン①
『甲(発注者)は、乙(受注者)から買い受ける商品の数量、単価、納期、納入場所、引渡し 条件その他の条件を決定し、書面(以下「注文書等」という)により乙に発注するものとし、乙がこれを承諾することによって個別契約が成立するものとする。
(2) 前項の発注に関して、注文書等が乙の手元に到達した日から7営業日以内に、乙の受諾拒否の意思表示が無い場合、乙の承諾がなされたものとする。』

⇒個別契約は、電話による買主の申込みと売主の承諾という口頭のみでも成立してしまいます。
記録として不明確なものはトラブ ルの元になりやすいので、買主や委託者から注文書の発行を行うのがベストです。
なお、請負に関わる一部の注文書などは課 税文書として収 入印紙を貼付けなければならないものが存在しますのでご注意ください。詳しく国 税庁の印紙税の一覧をご覧下さい。
パターン②の場合、甲からの注文書に対して、乙から注文請書などを発行してしまうと、乙の作成した注文 請書は前述の請負に関わる注文書となり課税文書としてみなされます。
節税対策を考慮するのであれば注文請書の発行は行わず、非課税文書の電子メー ルなどの使用により承諾の意思表示を行うようにするなど基本契約書内の対策が必要です。
また、発注者の発注依頼に対する受注者の諾否は、受注者側 からすれば、同じ日数であれば「~日以内」よりも「~営業日以内」の方が、間に休日などが挟みこまれる可能性を考えると当然に有利になります。

パターン②
『甲乙間の商品等の売買要綱は、次の通りとする。
①甲(発注者)は乙(受注者)に 対し、商品等の発注年月日、品番、数量、価格、納期、受渡場所等を明示した文書(以下「注文書等」という)により買受申込をする。
②乙は、前号の 注文書等の承諾、もしくは注文書等が到達した日から7営業日以内に受諾拒否の申し出をしない限り当該個別契約は成立したものとする。
③乙は、上記 各号による個別契約の内容に従い納品すると同時に、甲に商品名、規格、数量、価格、荷受人等を記入した納品書を交付する。
④甲は、前号の納品を受 けると同時に、商品等受領書を乙に交付する。』

⇒個別契約の成立要件の記載つい でに売買要綱を詳細に書く場合もあります。

パターン③
『個 別契約は、甲(発注者)所定の注文書または注文データをもって契約の申込みを行い、乙(受注者)がこれを承諾することにより成立する。
(2)乙 は、甲に対し注文書受領後7営業日以内または注文データ受信後7営業日以内に注文に対する諾否を通知するものとする。なお、当該期間内に乙が諾否の通知を 行わない場合には、乙がこれを承諾したものとみなし、当該注文にかかる個別契約は注文日に遡って成立する。』

⇒EDIな どの電 子商取引システム(オンライン受発注システム)は発注者の電子データによる発注と、それに対する受注者の電子データによる承諾通知が到達した時点 で成立(到 達主義)するとされます
(参照:『電 子商取引等に関する準則』)


【個別契約の変更】

パターン①
『甲(発注者)および乙(受注者)は、取扱い商品の仕様および数量などの個別契約事項に関 し、必要がある場合、書面による通知の上、個別契約の変更を行うものとする。
(2)前項により、甲および乙に著しい損害が発生し、甲乙協議の上、 補償内容を決定する。』

⇒パターン①は完全にニュートラルな条文となっていま す。
仕様などは買主が決定することが多いため、個別契約の変更は買主優位になりやすいですが、売主側としては、仕様の変更のタイミングや数量の過 不足などでトラブルが発生しないよう、書面による通知が条文内に存在しているかどうかの確認がポイントになると考えられます。
なお、個別契約の変 更は買主側などからの一方的なものも多いので、注意しなければなりません。

パターン ②
『個別契約の内容を変更する必要が生じた場合は、甲乙協議の上、変更するものとする。
(2)前項の変更に伴い損害が生 じた場合の負担等は、次の各号による。
①いずれの当事者も、相手方の責めに帰すべき事由により損害を被ったときは、相手方に損害賠償を請求するこ とができる。
②甲乙双方の責に帰すべき又は帰すことができない事由によるときは、双方協議の上、決定するものとする。』

⇒個別契約による損害が発生した場合の損害賠償について、幾分明確にした条文です。
個別契約の変更方法それ自体は、書面など により変更を通知する旨がなく、甲乙協議という形になっています。トラブル発生時に重きを置いているとも言えます。
取引当事者間のパワーバランス 次第で不利益を被ることも多いので注意が必要です。


個別契約についてはまだまだ多 くの留意点が存在しますが、代表的なものを記載しました。

ではまた次回。


【Post Script】
閲覧者の皆様、ご贔屓にして頂 きありがとうございます。
最近、あるキーワードで検索されている方が多いようなので、その回答して、
『機 密保持契約書に収 入印紙は必要ありません。』
と、お伝えしておきます。
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取 引基本契約書⑤。(納入、検収、受領、所有権、危険負担)

今回は納入、検収、受領、所 有権および危険負担の移転を取り上げます。
これらは切り離せない重要な条文です。
『所有権』および『危険負担』の意味 は概ね以下の通りになります。

『所有権』…物の使用・収益・処分を自由にすることのできる 物権(特定の物を直接的に支配する権利)で財産権(財産に関する権利の総称。経済的自由権の一つ。物権、知的財産権など)。
『危険負担』…双務契約(契約によって当事者の双方がお互いに対して債権をもち、債務を負う契約)において一方の債務が 履行できなくなった場合に、それと対価的関係にある債務も消滅するか否かという法律上の問題。

今回のポイントとして、『目的物の輸送⇒納入⇒検収・受領』の流れにおいて、危険負担と所有権がどのタイミングで受注者(売主や受託者 等)から発注者(買主や委託者等)に移転することになるのか?ということが挙げられます。
この一連の流れの中で、目的物に毀損や滅失が発生した場 合、危険負担や所有権が移転するタイミングによって損害を被る当事者および責任を負わなければならない当事者が変化してきます。

また、納入、検収・受領もその定義の区別をしっかりと行わなければなりません。
国語辞典においては、
『納入』…品物 や金を納めること。
『検収』…送り届けられた品を、数量・種類などを点検して受け取ること。
『受領』…受け納めること。受取ること。領 収。
と似たり寄ったりで区別の仕方がよくわかりません。

契約書面では、『納入』、 『検収』、『受領』の三語において、『検収』と『受領』は概ね同じ意味を持たせ、『納入』はその前段階であることが多いと感じます。
厳密に言う と、『納入(引渡し)』により目的物を発注者の事業所に搬入するための適正手続きに関する条文を設け、『検収』という検査プロセスと『受領』というその結 果を一つの条文としてまとめて設けているというのが正確だと思われます。
もちろん、丁寧に上記の三語に分かれて条文が明記されているというわけで はなく、【検収】や【受領】という一語で全てを括っている場合もあります。
ちなみに所有権は、『検収・受領』の終了に伴って移転されることが一般 的です。

以下、【納入】、【検収および受領】、【所有権および危険負担の移転】の文例を掲 載します。


【納入】

パターン①
『乙(受注者)は、目的物の納入に際しては甲(発注者)の指示する場所、手続き、包装手段によって納入を行う。
(2) 乙は、甲所定の手続きに従って納入し、甲の事業所その他甲の指定する納入場所における規則および甲または甲の指定する者の指示に従うものとする。
(3) 乙は、納期に目的物を納入出来ない恐れがある場合は、速やかにその理由、対策および納入予定等を甲に申し出ると共に甲の必要とする処置に努力するものと し、その実施のため、甲乙協議のうえ、対策を決定する。』

⇒オーソドックスな条 文ですが、納入遅延時の損害賠償が設けられていません。
製造業などにおいては、その製造品の原材料となる目的物の納入が遅延すると生産計画に狂い が生じ、売上に多大なダメージを被ることも考えられます。
そこで、『前各項により、甲(発注者)が損害を被った場合、甲は、乙(受注者)の責に帰 すべき事由による損害に関し、損害賠償を請求できるものとする。』という項を追加することがベストと考えられます。
『乙の責に帰すべき事由』とい う一文が存在する理由として、甲(発注者)の責任によるものや、第三者の責任、地震などの回避不可能な天変地異などによる納入遅延まで乙が賠償すべき損害 の対象とならないようにするためです。
特に受注者(ここでは『乙』)は、この不当な損害賠償の請求について注意が必要です。

パターン②
『甲(発注者)は、甲の商品を乙(受注者)の指定する場所において、乙に引渡すものとす る。
(2)乙は納品後5営業日以内に、乙の検査基準に基づく検査を行い、合格品のみを受領し、その結果を甲に通知するものとする。ただし、乙がこ の期間内に結果を通知しない場合、当該商品は合格したものとする。
(3)当該商品が、前項検査に合格しなかった場合、甲は速やかに自己の費用で当 該商品を引き取り、代品を納品するものとする。
(4)甲の責に帰すべき事由により、個別契約で定めた納期までに商品を納入できないと認められると きは速やかにその理由等を書面により乙に対し通知し、乙の指示を受けるものとする。』

⇒納入、検収、受領の要素を全て含んだ条文です。
ただ、『納入』と『検収および受領』というように分割しておいた方が、後々、 危険負担や所有権移転のタイミングを計算して明記しやすくなります。
納品した目的物が契約に規定されるクオリティを満たしているかどうかを検査す る際の基準となる『検査基準』は、供給者の取り扱う目的物を対象として、別途『検査基準書』として作成しておくことが一般的です。
検査基準書の作成は、目視検査、官能検査等の専門的な知識も必要となりますので、品質保証関連部門や技術関連部門に委託または連携が考えられます。


【検収および受領】

パターン①
『甲 (発注者)は、商品等の納入後速やかに数量、外観と内容について受入検査を実施し、合格したもののみを受領するものとし、甲は受入検査の結果、商品等に瑕 疵を発見したときは、ただちに乙(受注者)に通知するものとする。
(2)前項の通知を受けた乙は代品を納入するか、もしくは納入価格で買戻し処理 を行うものとする。
(3)乙は、甲による受入検査の結果、納入品に数量過不足が発生したときは、超過分は引き取り、不足分は追加納入を行うものと する。
(4)受入検査の結果について疑義または異議申立てがあるときは、受入検査終了後3営業日までに甲にその旨を申し出て、甲乙協議の上、解決 するものとする。』

⇒『検収・受領により目的物の所有権が受注者から発注者に移 転する』ということは、『検収・受領したと同時に発注者側に金銭債務(買掛金)が発生した』ということになります。
下請法においては、目的物の受領後60日以内に代金の支払を行わなければならない旨の規定が存 在しますので、それを超える支払期日を契約書内で設定してしまうと、下請法違反となります。
もちろん、その際には受注者側が下請法に規定される 『下請事業者(受注者)』に該当するかどうかが前提となります。
下請事業者の定義は、『下請代金支払遅延等防止法(略して『下請法』)』の第2条8項の各号と、第2条7項各号の『親事業者(発注者)』とを併せてご覧下さい。
ま た、この60日の期間を過ぎ、代金の支払いを遅延した場合、60日を超えた時から実際に支払われる日までの期間に年14.6%の利率で遅延損害金が掛かります。
これは利息の性質を有するものではなく、債務不履行による一種の損害賠償金となります。
ちなみに割賦販売 (分割払いによる売買)などは、割賦販売法により遅延損害金の上限が6%と規定されており、一概に14.6%というわけではありません。

パターン②
『甲(発注者)は、乙(受注者)が目的物を納入する際、甲が定める手続きにより受入検査を 行い、合格したもののみを受け入れる。
(2)甲は、前項の定めに関わらず、受入検査を除外する旨を別途定めた目的物については直ちに受領するもの とする。
(3)甲の受入検査の結果、数量の過不足、または不合格品を発見した場合、直ちに乙にその旨を通知し、乙は、甲の通知を受けた日から7営 業日以内に、自己の負担において過剰分の引き取り、不足分の納入、不合格品の引き取りと代品納入を行わなければならない。
(4)甲は。受入検査の 結果、不合格品になった目的物について、その不合格の事由が微細なものであり、かつ甲の工夫において使用可能であると認められる場合は、乙と協議のうえ、 価格を決定しこれを引き取ることができる。』

⇒検査不合格時の手続きを詳細化し ています。
なお、第4項に『特別採用』と言われる一文が追加されています。これは独立した条文として設けることも多いのですが、ここでは一つの条文にまとめています。
『特 別採用』とは、正に文字通りの内容で、本来採用しない不合格品を、特別に合格品と見なす可能性を示唆する規定です。


【所有権および危険負担の移転】

パターン①
『目 的物の所有権は検収をもって乙から甲(発注者)に移転する。
(2)危険負担は、目的物が甲に引き渡されたときをもって、乙(受注者)から甲に移転 する。』

⇒所有権の移転時期は、当事者間で決定することができます。
例 えば売買契約などにおいて、前述の通り所有権は検収・受領後に移転するのが一般的です。
引渡し時や発注者による売買代金の完済時などに移転するよ う取り決める場合もありますが、多数派ではありません。
代金完済時に所有権を移転する場合は、検収や受領を行った後でも、所有権は受注者側にあり ます。これを所有権留保といい、発注者側からの代金不払いがある場合、目的物の取戻し請求ができます。
取引される目的物の性質により、交渉のうえ、取り 決めるべきでしょう。
これに対して、危険負担は引渡し時(ここでは納入時)に移転することが大半です。
これは、目的物を発注者の事業所に 搬入した場合、受注者はその時点から事実上、目的物を管理することはできず、目的物を実質的に占有下においている当事者が危険負担を負う方が合理的であ り、公平であると考えられるためです。
危険負担を引渡し時に設定している場合は、所有権留保時でも危険負担は発注者にあります。
また、目 的物が当事者の責任によらず消滅した場合(例えば輸送中に発生した地震により焼失した場合など)、危険負担はどうなるのか?という問題が存在します。
目 的物が消滅したということは、その分の仕入原価や加工費が消滅しているわけで、このままでは受注者側に負担がかかります。そうであっても、発注者側にも当 然責任はないので、代金は支払わなくて良い(代金債務の消滅)とする意見を危険負担債務者主義と言います。
これとは逆に代金は支払わなくてはならないとする意見を危険負担債権者主義と言い、論説の分かれるところです。
ほとんどの取引では、条項を設け、危険負担債務者主義を採用しています。

パターン②
『目的物の所有権は、それが原料又は資材、半製品、完成品のいずれの状態にあるかを問わ ず、甲(発注者)に帰属する。
(2)目的物の危険負担は、第○条第○項の納入によって乙(受注者)から甲に移転する。
(3)乙は、目的物 の原料または資材の支給を受けた後、目的物を甲に対して引渡すまでの間、目的物の原料・資材、半製品、完成品を善良なる管理人の注意義務をもって保管しな ければならず、これらを第三者に対して、譲渡若しくは貸与し、又は担保に供してはならない。
(4)乙は、目的物の原料または資材、半製品、完成品 を保管している間は、それらが甲所有であることを示す適切な表示を施さねばならない。』

⇒製造委託契約の条文です
製造委託等、発注者が原材料を無償支給する場合、一般的に所有権が受注者に移転することはありません。


以 上、今回はここまでです。

では、また次回。
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取 引基本契約書⑥。(品質保証、仕様)

今回は品質保証、仕様を取り上げます。

『品質保証』とは、契約内で明記された取引対象となる目的物において、発注者が要求する品質水準を維持することを受注者に保証させる 条項です。
製造業を中心に、PL 法や、QC(Quality Control)活動から国際基準のISO 9000シリーズの様な国際基準の品質管理体制導入の流れの影響が強い昨今では、基本契約内に品質保証に関しての一文を設け、別途、詳細な『品質保証協定書』を設けるスタイルも多く見受けます。
この品質保証協定書をまるまる記載すると、字数制限を超えますので、概要だ け記載すると、受注者の品質管理体制構築義務、仕様について、包装や輸送について、工程管理の合理化・最適化義務、発注者指示による受注者の完成検査の方 法、発注者による受入検査の方法、品質異常発生時の調査や是正措置、品質異常に起因する損害の補償についてなどが存在します。

※PL(product liability)法…製造物責任法。製造物の欠陥により損害が生じた場合の製造業者等の損害賠償責任について定めた法規
※Quality Control(品質管理)…顧客に提供する商品およびサービスの質を向上するための、企業の一連の活動体系
※ISO 9000シリーズ…ISO(国際標準化機構)が定めた、組織における品質管理システムに関する一連の国際規格群。企業などが顧客の求める製品やサービスを安定的に供給する仕組 みを確立し、その有効性を継続的に維持・改善するために要求される事項などを規定したもの

『仕様』とは、契約書においては、発注品の内容や図などを記載した、一般的に納入仕様図面や承認図面と呼ばれるものを指します。この記載された仕様どおりの目 的物を受注者に供給させる旨を約することがこの条項の目的となります。
図面や仕様書、規格書、その他の目的物の製造に関わる各種資料など、様々な 形で目的物の仕様を決定する書類が存在します。
また一概に図面や仕様書と言っても発注者が作成し受注者に貸与した上で、仕様書に記載された条件に より目的物を製造・供給させる場合(契約書内では総じて「貸与図面」と言ったりします)もありますし、受注者側が図面仕様書類を作成し、発注者が受領する 場合もあります。

以下、【品質保証】、【仕様】の文例を記載します。


【品質保証】

パターン①
『乙 (受注者)は、甲(発注者)に引き渡す目的物が第○条に定める仕様に適合し、甲および市 場の要求に満足する品質であることを保証する。
(2)乙は、目的物の不良等の品質上の問題発生を防ぐため、品質管理方法の改善に努めるものとし、 万一問題が生じた場合はその原因、要因その他必要事項の究明とその改善に努めるものとする。
(3)目的物に品質上に問題または問題発生のおそれが あると甲が判断した場合、甲は必要な範囲内において乙の同意を得てその品質管理体制を調査するとともに乙に指導または助言を与えることができる。
(4) 乙は、目的物の品質に影響を与えるおそれのある製造工程、製造方法、金型および材料等の変更については事前に甲に通知し、了解を得るものとする。乙が甲に 対して事前の通知および了解なしに製造し、目的物に問題が発生した場合には、甲は当該問題に対してなんらの責任を負わないものとする。』
(5)目 的物に不良が発見され、甲がその不良に対する対策を乙に要求した場合、乙はその原因を解析し、再発防止の処置を実施し、その結果を甲に報告する。』

⇒品質保証の取決めに関して、取引基本契約書内で完結させる代わりに、幾分内容を詳細化したものです。
特に留意点はありませ んが、第3項の『目的物に品質上に問題または問題発生のおそれがあると甲が判断した場合、甲は必要な範囲内において乙の同意を得てその品質管理体制を調査 する』という一文の中で、『乙(受注者)の同意を得る』という適正手続きの有無が重要になります。
この一文がない場合、甲(発注者)の思うがまま に乙(受注者)の事業所へ立ち入ることができるようになってしまいます。企業の機密を保持するという観点からは好ましくありません。

パターン②
『乙(受注者)は、甲(発注者)に引き渡す目的物が甲の仕様に適合し、甲および市場の要求 に満足する品質であることを保証する。
(2)本契約に定める事項のほか、目的物の品質保証に関しては、甲乙間で別途締結する『品質保証協定書』に よるものとする。』

⇒別途定める『品質保証協定書』に詳細を預けるパターンと なっています。


【仕様】

パターン①
『乙(受注者)は次の各号に準拠した仕様による目的物の供給を行わなければならない。
① 甲(発注者)が、乙に貸与した図面、仕様書、規格、諸企画書等および、これらに準ずる書類(以下「仕様書等」という)で、甲が作成し、乙に貸与したもの
② 乙が作成し、甲が受領した使用書等
③JIS 規格等の公に定められた規格および、法令・条例等に定められた基準
④前各号のほか、甲乙協議のうえ決定した基準
(2)乙は、目的 物の実際の製造、工程の設定および変更につき、あらかじめ甲の書面による確認を得るものとする。
(3)乙は、受注品の一部又は、全部の製造を第三 者に委託もしくは、請負わせる時は、甲の確認を得るものとする。
(4)仕様書等の管理については、甲乙それぞれ保管、厳重に管理するものとす る。』

⇒オーソドックスですが、最も簡潔にまとまっていると思われます。
印 紙税が課税される『契約書』とは契約の成立、更改、契約の内容の変更または補充の事実を証すべき文書を言います。
図面・仕様書などは受注者 が作成し、発注者に了解を得て承認印をもらうというような条文を設けてしまうと、その図面や仕様書は、上記の『契約の内容の変更または補充の事実を証すべ き文書』として課 税文書になってしまいます。
そこで、パターン①では『受領』というスタイルを採り、『承認を取る』という旨の文面は設けていませ ん。
更に『発注者は図面・仕様書等を受け取り、確認したことを証する受領印を押印する』というように明記していれば、承認印ではないと見なされ課 税文書になりません。

パターン②
『本製品の仕様は、甲乙が 事前に協議した上で、甲(発注者)が作成し、乙(受注者)に交付するものとする。
(2)甲は、本製品の仕様に変更の必要が生じたときは、乙と協議 の上、かかる仕様を変更できる。』

⇒かなり省略したパターンです。
こう いう場合であれば、いっそのこと別途で『仕様確認書』などを作成するという方法もあります。


以上、今回はここまで。

では、また次回。
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取 引基本契約書⑦。(支給品)

今回は支給品を取り上げます。

『支給品』とは、その名の通り、取引さ れる目的物の製造等において発注者から受注者に支給される原材料や部分品を指します。
契約書内では一般的に、『原材料の支給』、『支給品の検 査』、『不良支給品の取扱い』などの条文に分けて記載されます。
主に、
『原材料の支給』条項によって、原材料の支給は存在するのか、無償 なのか有償なのか、特別な手続きにより受注者が自分自身で原材料を調達する場合があることを認めるのか、
『支給品の検査』条項によって、支給され た原材料の品質を検査する基準や、過不足があった場合はどうするのか、
『不良支給品の取り扱い』条項によって、支給品の検査によって発覚した支給 原材料の不良や過不足には代品納入や補修費用を出させるなど、いかにして対応するのか、
などを明記していくことになります。

な お、支給品には『無 償支給』と『有 償支給』という二種類の支給方法が存在します。

『無償支給』とは、発注者が、工事や製造に使用する材料の一部または全部を、代価 を取らずに受注者に支給することを言います。
これは、あくまで支給しているだけで譲渡したわけではありませんので、一般的に無償で支給された原材 料の所 有権は発注者に帰属したままになります。
この原材料の代価は、受注者が目的物を発注者に供給するときに、発注者が支払うべき目的物の購入 代金に支給品の価格が含まれないことが一般的です。

『有償支給』とは、前述の無償支給の逆に当たり、受注者が発注者から目的物の原材料を 購入することになります。
そのため、原材料の所有権は、契約内で取り決めた時点で発注者から受注者に移転されます。
この場合は、もちろん 発注者が受注者に支払うべき目的物の代金に、支給品の価格が含まれます。
なお、発注者は、下請法により有償支給の場合の支給品の代金を、契約内で 定められた目的物(製品)の支払期日から早めて受注者に請求または相殺することはできません。

また、支給品の取扱について、発注者から受 注者に無償支給した支給品が、受注者の保管管理の過程で毀損や滅失が発生している場合、当然ながら、受注者は発注者に対して損害賠償の責を負うことになり ます。
更に支給した原材料から必ずしも100%の割合で製品が出来上がるわけではありません。
受注先の生産力や、作業員の技術力やミスな どにより市場で売り物にならない不良製品が発生する可能性があります。
この原材料から出来上がった製品の量を、一般的に『出 来高』と呼びます。
契約書の支給品条項内に、予め製造・加工の過程で発生する許容可能な出来高に対する不良品の割合(損耗率)を規定して おくことで、規定値を超えて不良製品が発生した場合には、受注者が規定値超過分を負担する等の対策も考えられます。

以下、【支 給品】、【支給品の検査】、【不良支給品の取扱】の三つに分け て文例を記載します。


【支給品】

パターン①
『甲 (発注者)が乙(受注者)に対して目的物の製作、加工、組立等を委託する場合、原則として目的物を製造するのに必要な一切の原料および資材は、甲が乙に無 償で支給する。
(2)乙は、必要とする原料または資材の数量を、書面によって甲に対して通知し、甲は、この書面を受領後に、要求された原料・資材 を乙に引渡すものとする。
(3)乙は、甲から原料または資材の引渡を受けたときは、甲に対して受領証を交付する。
(4)乙は、本条の規定 によって甲から引渡を受けた原料または資材を、目的物を製造する目的にのみ使用するものとする。』

⇒オーソドックスな条文で す。
本来、原材料は受注者が独自で調達する方が、当該受注者にとっては有利になります。
というのも、自己調達であるほうがコストを考えて 原材料購入先を選定することができるからです。
反対に支給品である場合、受注者は独自で原材料購入先を選定できない分、コスト面を考慮することが できず、必要以上に費用がかかってしまう可能性があります。
そこで『下 請法』では、正当な理由がないのに、発注者が指示する原材料や部分品などを売主に有償支給などで強制的に購入させる等の行為を禁じています。
そ こで、例えば受注者に支給する原材料が、他社に加工させた仕掛品(企 業会計において、製造途中にある製品のこと)であったり、発注者が製造原価を引き下げることを考慮した前向きな支給などであれば、支給品として正 当であると考えられます。

パターン②
『甲(発注者)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、乙(受注 者)と協議のうえ、納入品の製作・納入に必要な原材料、部分品(以下「支給品」という)を有償または無償で乙に支給することがある。
①納入品の品 質、機能、または規格を維持するために必要な場合
②乙から依頼がある場合
③その他正当な理由がある場合
(2)支給品の種類は次の 通りとする。
①甲が製作し、乙に支給する原材料または部分品
②甲がその指定業者から購入し、甲を経由して乙に支給する原材料または部品
③ 甲がその指定業者から購入し、甲を経由しないで直接乙に支給する原材料または部品
(3)有償支給品の価格については、甲乙協議してこれを決定する ものとする。
(4)第2号各号の支給品を乙に支給する場合、甲は、原則としてあらかじめ品番、数量、納期等を乙に通知するものとする。』

⇒ 支給品の支給基準と種類を設けた幾分詳細な条文例です。


【支給品の検査】

パ ターン①
『乙(受注者)は、前条により甲(発注者)から支給品を受領した場合は、受入検査を行い、不合格品または数量の過不足が 在る場合には、その旨と甲に通知するものし、甲乙協議のうえ対応を決定するものとする。』

⇒『取 引基本契約書⑤。(納入、検収、受領、所有権、危険負担)』で記載した『納入、受領』と同じく、支給品においても似たような問題が発生します。
た だ、くどいようですが、無償支給の場合、支給品の所有権は移転しないことが一般的です。
これは何を意味するかと言うと、発注者から受注者へ支給品 を引き渡した際に、所有権と同時に危険負担も移転していると考えられます。
つまり、受注者は支給された原材料を基に製品に加工し、発注者に売却す るまで支給品を適切に管理しなければなりません。
要は人のものを管理しなければならないことになります。
この場合、受注者には『善管注意 義務(善良な管理者としての注意義務)』が要求されると考えられます。
※注 意義務…ある行為をする際に一定の注意を払う義務
※善 良な管理者の注意義務…職業や生活状況に応じ要求される注意

パターン②
『甲(発注者)の実施する 原材料の納入・検査の手順については次のとおりとする。
①甲は、原材料の納入後、数量、品質等については、原材料の納入から7営業日以内に検査し なければならない。当該検査終了後、甲は検査合格品についてのみ受領する。
②甲は、原材料が検査に合格しないときは、前号の検査期限の翌日まで に、その旨を乙(受注者)に通知しなければならない。
③前号に定める期間内に通知がない場合は、乙は、品質、数量の瑕疵・不足等について免責され る。
④乙は、不合格の通知を受けた原材料について、直ちに自己の費用で引取り、代替品と取り替えるものとする。』

⇒支 給品の納入手順を明確にすることを重点とした条文です。
検査期間を設けることで、『直ちに検査しなければならない』などの曖昧な表現をなくしてい ます。
なお、第4号で支給品の中に不良品があった場合の取扱いも付け加えられています。


【不良支給品の 取扱い】

パターン①
『乙(受注者)は、検収により瑕疵ある支給品を発見した場合、甲 (発注者)の責に帰すべき事由による瑕疵であるものに限り、次の各号の請求を甲に行うことができる。
①乙は、甲に対し代品の納入を請求できる。
② 乙は、不良品を修理し、その費用を甲に請求できる。
(2)乙は、支給品の瑕疵により、乙に重大な損害が発生した場合には、甲に損害賠償を請求でき るものとする。』

⇒受注者は不良な支給品を供給されて、歩 留(ぶどまり。加工に際し、使用原材料に対する製品の出来高の割合)が悪いと言われては、たまったものではありません。
そこでパターン① のような条項を設けることになります。

パターン②
『乙(受注者)は、甲(発注者)の支給品に関し、検収に より瑕疵を発見した場合には、第○条(目的物の検収および受領)の第○項および同条第○項の手続き準用する。』

⇒目的物の検 収・受領時の不合格品発生時の手続きを、支給品にも流用した条文です。


以上、今回はここまで。

ではまた次回。
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取 引基本契約書⑦。(支給品)

今回は貸与品、貸与図面を取り上げます。

『貸与品』とは、発注者が受注者に貸し付けた目的物の製作に必要な機械、設備などを言います。
貸与品は、発注者から受注者に 貸し付ける時に、そのスタイルによって性質が変化します。
つまり、貸与品は本来、発注者所有の資産であり、『貸し付ける』ということは原則として 発注者と受注者の間で契約を結ぶ必要性があることを示唆し、基本契約内のみでなく別途で契約を締結する場合もあります。
その貸付のための条項の内 容が有償か無償かによって、前者の場合は『賃 貸借契約』、後者の場合は『使 用貸借契約』の二つに分類されることになります。

※『賃貸借契約』…ある人(賃貸 人)が相手方(賃借人)に特定の物を使用させ、これに対して賃借人が賃料を支払う契約(有償契約、双務契約、諾成契約の性質を有する)
※『使用貸 借契約』…ある人(貸主)が相手方(借主)に特定の物を無償で引き渡し、借主が使用および収益後に貸主に返還する契約(無償契約、片務契約、要物契約の性 質を有する)

※『双 務契約』…契約の当事者が互いに対価的な債務を負う契約
※『片 務契約』…契約の当事者の一方のみが債務を負う契約

※『諾 成契約』…当事者の合意だけで成立する契約
※『要 物契約』…当事者の合意のほか、物の給付があって成立する契約(消 費貸借、使用貸借、寄 託)

よって、『賃貸借契約』により貸与品を貸し付けるということは、契約の当事者 同士による貸与品を貸す、借りるという意思表示をした時点で契約が成立(諾成契約)し、発注者が貸与品を引き渡すと同時に受注者に賃貸料が発生(有償契 約)する。
言い換えれば、発注者が貸与品を受注者に引き渡す債務と、受注者が発注者に賃貸料を払う債務が発生(双務契約)したということになりま す。

『使用貸借契約』により貸与品を貸し付けるということは、契約の当事者同士による貸与 品を貸す、借りるという意思表示をした後、実際に発注者が貸与品を受注者に引き渡した時点で契約が成立(要物契約)し、特に対価もなく受注者による使用お よび収益を終えると貸与品を返還(無償契約)させる。
言い換えれば、発注者が貸与品を受注者に引き渡さなければならない債務だけが発生(片務契 約)したということになります。

『貸与図面』とは、『取 引基本契約書⑥。(品質保証、仕様)』でも取り上げた、目的物の仕様を決定する図面で、発注者が受注者に、または受注者が発注者(納入図面)に貸 与するものを言います。
この貸与図面は、発注者側から、または受注者側からのどちらからの貸与の場合でも、図面自体は自社のノウハウの塊である場 合が多く、貸与する当事者(以下「貸与者」と言います。)からすると言うなれば契約の相手方以外の第三者にはできる限り秘匿にしておきたい機密事項となり ます。
そこで、貸与図面の条項には、『契約業務の遂行上、必要のある場合は図面を第三者に開示する際に貸与者に承諾を得る旨』もしくは『関係会社 や、下請業者などには開示を許可するが、その場合は、契約の当事者同士で取り交わされている機密保持条項と同じだけの機密保持義務を当該第三者にも遵守さ せる旨』という内容が盛り込まれ常套句とされます。

ただ、問題として、例えば関係会社と いっても、市場では貸与者とシェアが競合している競争相手であったり、契約の相手方に図面を貸与後、どのような会社が関連会社として連結されるか予 測不可能な場合があり、そういった第三者に機密保持義務さえ遵守させればいいというわけでもないので、『第三者へ貸与する際には、貸与者の承諾を得る』と いう条文は確実に盛り込んでおきたい内容になると想定されます。

以下、【貸与 品】、【貸与図面】の文例を記載します。


【貸与品】

パターン①
『甲(発注者)が必要と認めた場合、甲は個別契約の履行に使用する機械、工具、治具、金型 等(以下「貸与品」という)を乙(受注者)に貸与する。この場合、甲乙協議の上、別途契約を締結するか、あるいは乙は甲所定の借用書に記名捺印の上、甲に 提出するものとする。』

⇒とりあえずは貸与品について記載し、後に貸与品に関し て賃貸借もしくは使用貸借契約を締結する旨を設けています。
一般的には使用貸借が多いと考えられるので、使用貸借を締結することを前提として考え ると、当該契約書面には一般的に『目的、貸与品の詳細(物件名称や数量など)、使用の目的や管理、貸与品への付保、貸与品状況の報告義務、保守費用、貸与 品毀損時等の損害賠償、貸与品の返還、協議や管轄裁判所などの一般条項』などが盛り込まれます。

パターン②
『乙(受注者)は、貸与品の管理について、善良な管理者としての注意をもって管理し、甲(発 注者)の指示に従って他の物品との混同をさけるため必要な処置を取るものとする。
(2)乙は、予め甲の書面による同意を得て、乙の責任において貸 与品を第三者に再貸与することができる。
(3)乙は、予め甲の書面による同意を得ない限り、貸与品を個別契約の目的以外の用途に転用し、または第 三者に譲渡、質入等の処分をしてはならない。
(4)乙は、貸与期間終了後、直ちに貸与品を甲に返還しなければならない。
(5)乙は、甲の 所有に属する貸与品について、第三者より差押などの処分を受けたときは、それが甲の所有に属することを立証するとともに、直ちに甲に通知し、その指示に従 わなければならない。
(6)甲は、乙との協議のうえ、貸与品の保管状況、使用状況等を検査確認するため、乙の工場、作業所、事務所等に立ち入るこ とができる。』

⇒貸与品それ自体というよりは貸与品の扱いについて特化した条項 です。
貸与品の実際の取扱いを網羅的に記載しているため、現実にはもう少し詳細な取り決めを必要とするか協議が必要になり、それらの結果を何かし らの書面の形で残しておけば、トラブルの発生を軽減できると考えられます。
なお、『取 引基本契約書⑦。(支給品)』でも登場した『善 良な管理者としての注意義務(善 管注意義務)』が冒頭で使われていますが、契約の当事者の社会的立場などを考慮すると当然のことです。

パターン③
『甲(発注者)が乙(受注者)に貸与する工事器具(以下「貸与品」という)の品名、数量、 性能、引渡場所および引渡時期は、別途、使用貸借契約書に定めるところによる。
(2)貸与品の引渡しに当たっては、乙の立会いの上、甲の負担にお いて、当該貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、性能が使用貸借契約書の定めと異なるときは、乙は、その 旨を直ちに甲に通知しなければならない。
(3)乙は、貸与品の引渡しを受けた後、当該貸与品に第2項の検査により発見することが困難であった隠れ た瑕疵があり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
(4)甲は、乙から第2項又は前項の規定による通知を 受けた場合において、必要があると認められるときは、当該貸与品に代えて他の貸与品を引き渡し、貸与品の品名、数量、性能を変更するものとする。
(5) 甲は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、貸与品の品名、数量、性能、引渡場所または引渡時期を変更することができる。
(6)乙は、 貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(7)乙は、本契約終了後に貸与品を甲に返還しなければならない。
(8)乙 は、故意又は過失により貸与品が滅失若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、甲の指定した期間内に原状に復して返還し、又は返還に代えて損 害を賠償しなければならない。』

⇒貸与品の取扱いを更に詳しくした上で、毀損時 等の賠償についても記載しています。


【貸与図面】

パターン①
『乙(受注者)は、甲(発注者)から貸与された貸与図面を善良なる管理者の注意をもって保 管し、次の事項を遵守する。
①乙は、貸与図面を、甲の発注した個別契約の目的以外の用途に使用しない。
②乙は、予め甲の書面による承諾が ない限り、貸与図面を複写しまたは第三者に閲覧させ、貸与し、開示し、漏洩し、もしくは提供しない。
(2)乙は、甲の承諾を得て貸与図面を複写し たものも貸与図面として取り扱い、前項および事項を準用する。
(3)乙は、個別契約の終了、中止、変更等により貸与図面の返還を甲から求められた 場合、直ちにこれを甲に返還するものとする。』

⇒業務上で似たような条項をよく 見かけ、私自身も使うことの多い条項です。
貸与図面の複写に関しては、自社ノウハウを容易に複製・保管されるというのはやはり好ましくはないの で、承諾が必要とされる対象としています。


以上、今回はここまで。

ではまた次回。

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取 引基本契約書⑧。(貸与品、貸与図面)

今回は貸与品、貸与図面を取り上げます。

『貸与品』とは、発注者が受注者に貸し付けた目的物の製作に必要な機械、設備などを言います。
貸与品は、発注者から受注者に 貸し付ける時に、そのスタイルによって性質が変化します。
つまり、貸与品は本来、発注者所有の資産であり、『貸し付ける』ということは原則として 発注者と受注者の間で契約を結ぶ必要性があることを示唆し、基本契約内のみでなく別途で契約を締結する場合もあります。
その貸付のための条項の内 容が有償か無償かによって、前者の場合は『賃 貸借契約』、後者の場合は『使 用貸借契約』の二つに分類されることになります。

※『賃貸借契約』…ある人(賃貸 人)が相手方(賃借人)に特定の物を使用させ、これに対して賃借人が賃料を支払う契約(有償契約、双務契約、諾成契約の性質を有する)
※『使用貸 借契約』…ある人(貸主)が相手方(借主)に特定の物を無償で引き渡し、借主が使用および収益後に貸主に返還する契約(無償契約、片務契約、要物契約の性 質を有する)

※『双 務契約』…契約の当事者が互いに対価的な債務を負う契約
※『片 務契約』…契約の当事者の一方のみが債務を負う契約

※『諾 成契約』…当事者の合意だけで成立する契約
※『要 物契約』…当事者の合意のほか、物の給付があって成立する契約(消 費貸借、使用貸借、寄 託)

よって、『賃貸借契約』により貸与品を貸し付けるということは、契約の当事者 同士による貸与品を貸す、借りるという意思表示をした時点で契約が成立(諾成契約)し、発注者が貸与品を引き渡すと同時に受注者に賃貸料が発生(有償契 約)する。
言い換えれば、発注者が貸与品を受注者に引き渡す債務と、受注者が発注者に賃貸料を払う債務が発生(双務契約)したということになりま す。

『使用貸借契約』により貸与品を貸し付けるということは、契約の当事者同士による貸与 品を貸す、借りるという意思表示をした後、実際に発注者が貸与品を受注者に引き渡した時点で契約が成立(要物契約)し、特に対価もなく受注者による使用お よび収益を終えると貸与品を返還(無償契約)させる。
言い換えれば、発注者が貸与品を受注者に引き渡さなければならない債務だけが発生(片務契 約)したということになります。

『貸与図面』とは、『取 引基本契約書⑥。(品質保証、仕様)』でも取り上げた、目的物の仕様を決定する図面で、発注者が受注者に、または受注者が発注者(納入図面)に貸 与するものを言います。
この貸与図面は、発注者側から、または受注者側からのどちらからの貸与の場合でも、図面自体は自社のノウハウの塊である場 合が多く、貸与する当事者(以下「貸与者」と言います。)からすると言うなれば契約の相手方以外の第三者にはできる限り秘匿にしておきたい機密事項となり ます。
そこで、貸与図面の条項には、『契約業務の遂行上、必要のある場合は図面を第三者に開示する際に貸与者に承諾を得る旨』もしくは『関係会社 や、下請業者などには開示を許可するが、その場合は、契約の当事者同士で取り交わされている機密保持条項と同じだけの機密保持義務を当該第三者にも遵守さ せる旨』という内容が盛り込まれ常套句とされます。

ただ、問題として、例えば関係会社と いっても、市場では貸与者とシェアが競合している競争相手であったり、契約の相手方に図面を貸与後、どのような会社が関連会社として連結されるか予 測不可能な場合があり、そういった第三者に機密保持義務さえ遵守させればいいというわけでもないので、『第三者へ貸与する際には、貸与者の承諾を得る』と いう条文は確実に盛り込んでおきたい内容になると想定されます。

以下、【貸与 品】、【貸与図面】の文例を記載します。


【貸与品】

パターン①
『甲(発注者)が必要と認めた場合、甲は個別契約の履行に使用する機械、工具、治具、金型 等(以下「貸与品」という)を乙(受注者)に貸与する。この場合、甲乙協議の上、別途契約を締結するか、あるいは乙は甲所定の借用書に記名捺印の上、甲に 提出するものとする。』

⇒とりあえずは貸与品について記載し、後に貸与品に関し て賃貸借もしくは使用貸借契約を締結する旨を設けています。
一般的には使用貸借が多いと考えられるので、使用貸借を締結することを前提として考え ると、当該契約書面には一般的に『目的、貸与品の詳細(物件名称や数量など)、使用の目的や管理、貸与品への付保、貸与品状況の報告義務、保守費用、貸与 品毀損時等の損害賠償、貸与品の返還、協議や管轄裁判所などの一般条項』などが盛り込まれます。

パターン②
『乙(受注者)は、貸与品の管理について、善良な管理者としての注意をもって管理し、甲(発 注者)の指示に従って他の物品との混同をさけるため必要な処置を取るものとする。
(2)乙は、予め甲の書面による同意を得て、乙の責任において貸 与品を第三者に再貸与することができる。
(3)乙は、予め甲の書面による同意を得ない限り、貸与品を個別契約の目的以外の用途に転用し、または第 三者に譲渡、質入等の処分をしてはならない。
(4)乙は、貸与期間終了後、直ちに貸与品を甲に返還しなければならない。
(5)乙は、甲の 所有に属する貸与品について、第三者より差押などの処分を受けたときは、それが甲の所有に属することを立証するとともに、直ちに甲に通知し、その指示に従 わなければならない。
(6)甲は、乙との協議のうえ、貸与品の保管状況、使用状況等を検査確認するため、乙の工場、作業所、事務所等に立ち入るこ とができる。』

⇒貸与品それ自体というよりは貸与品の扱いについて特化した条項 です。
貸与品の実際の取扱いを網羅的に記載しているため、現実にはもう少し詳細な取り決めを必要とするか協議が必要になり、それらの結果を何かし らの書面の形で残しておけば、トラブルの発生を軽減できると考えられます。
なお、『取 引基本契約書⑦。(支給品)』でも登場した『善 良な管理者としての注意義務(善 管注意義務)』が冒頭で使われていますが、契約の当事者の社会的立場などを考慮すると当然のことです。

パターン③
『甲(発注者)が乙(受注者)に貸与する工事器具(以下「貸与品」という)の品名、数量、 性能、引渡場所および引渡時期は、別途、使用貸借契約書に定めるところによる。
(2)貸与品の引渡しに当たっては、乙の立会いの上、甲の負担にお いて、当該貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、性能が使用貸借契約書の定めと異なるときは、乙は、その 旨を直ちに甲に通知しなければならない。
(3)乙は、貸与品の引渡しを受けた後、当該貸与品に第2項の検査により発見することが困難であった隠れ た瑕疵があり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
(4)甲は、乙から第2項又は前項の規定による通知を 受けた場合において、必要があると認められるときは、当該貸与品に代えて他の貸与品を引き渡し、貸与品の品名、数量、性能を変更するものとする。
(5) 甲は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、貸与品の品名、数量、性能、引渡場所または引渡時期を変更することができる。
(6)乙は、 貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(7)乙は、本契約終了後に貸与品を甲に返還しなければならない。
(8)乙 は、故意又は過失により貸与品が滅失若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、甲の指定した期間内に原状に復して返還し、又は返還に代えて損 害を賠償しなければならない。』

⇒貸与品の取扱いを更に詳しくした上で、毀損時 等の賠償についても記載しています。


【貸与図面】

パターン①
『乙(受注者)は、甲(発注者)から貸与された貸与図面を善良なる管理者の注意をもって保 管し、次の事項を遵守する。
①乙は、貸与図面を、甲の発注した個別契約の目的以外の用途に使用しない。
②乙は、予め甲の書面による承諾が ない限り、貸与図面を複写しまたは第三者に閲覧させ、貸与し、開示し、漏洩し、もしくは提供しない。
(2)乙は、甲の承諾を得て貸与図面を複写し たものも貸与図面として取り扱い、前項および事項を準用する。
(3)乙は、個別契約の終了、中止、変更等により貸与図面の返還を甲から求められた 場合、直ちにこれを甲に返還するものとする。』

⇒業務上で似たような条項をよく 見かけ、私自身も使うことの多い条項です。
貸与図面の複写に関しては、自社ノウハウを容易に複製・保管されるというのはやはり好ましくはないの で、承諾が必要とされる対象としています。


以上、今回はここまで。

ではまた次回。

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取 引基本契約書⑨。(価格、支払い、相殺)

今日は目的物の価格、支払い、相 殺を取り上げます。

『目的物の価格』 とは、説明するまでもなく、文字通り契約の当事者間で取引される目的物の価格であり、逆から言えば、内容が商品であれサービスであれ、目的物は契約を締結 する根拠となるものなので、価格設定は契約事項の核となります。

公正な取引を期すため、発 注者からの一方的で世間一般から見て明らかに低い価格設定による不当な買いたたき(※1)などを防止するため、契約書面作成の事前段階で当事者による協議 のうえ、決定すべき事項です。
また上述の『買いたたき』は、受注者が下 請法に該当する下請事業者(下請法 第2条8項)である場合、発注者による違反行為となります。
(※1)親事業者の遵守事項(買いたた き)⇒下請法 第4条1項5号

『支払い』とは、発注者 の目的物の受領に対する受注者への代価の支払を指します。
支払に関する諸条件は、受注者が下請法に規定される下請事業者にあたる場合、以下の様な 制約がります。
①支払期日⇒下請事業者の経営が不安定にならないようにするため、親父業者(発注者)と下請事業者(受注者)は、取引開始前 に目的物の納入から60日以内という制限枠内で、できる限り早くの日に支払期日を決定することが義務付けられています。
②支払条件の書面 による交付⇒親父業者(発注者)は、支払期日を書面化し、下請事業者(受注者)に交付しなければなりません。これは、取引基本契約書内の条項として支払条 件を書面化することで事足ります。

『相 殺』とは、互いに相手方に対して同種の債権を持っている場合に、その債権・債務を対当額において消滅させることを言いま す。(民法 第505条)
相殺を行う条件として、
①債権が対立していること
②債権が同種であること
③債権が弁済期にある こと
④債権が有効に存在すること
⑤相殺を許す債権であること
の全てを満たす必要があり、その全条件を満たしており相殺可能の状態 にあることを『相 殺適状』と言います。
また相殺する側の債権を『自 働債権』といい、相殺される側の債権を『受 働債権』と呼びます。
よく使われる説明例として、「受注者が発注者に対して100万円の売掛金があり、発注者が受注者に対して50万円の売 掛金債権をもっている場合、発注者または受注者の一方的な意思表示により対当額を消滅させることができる」…つまり受注者の売掛金(債権)50万 円のみが残ることになります。

また、上記の民法に規定される相殺では、弁 済期(取引基本契約書では、概ね発注者の代金支払期日のことを指します)の到来が条件の一つになっており、裏を返せば弁済期まで待たなければなら ないので、債権管理がおざなりになりがちなうえ、早めの債権回収ができません。
そこで、弁済期の到来の有無にかかわらず、契約の当事者間で対立す る債権が発生した場合、いつでも相殺可能にできるという旨の条文を設けることがあります。
これを『相 殺予約』と言います。

以下、【価格(単価)】、【支払い】、【相殺】の条文例を記 載します。


【価格(単価)】

パターン①
『目的物の単価は、乙(受注者)から甲(発注者)に提出する見積書等に基づき、予め甲乙協 議のうえ決定するものとする。
(2)目的物の単価には、書面による特別の定めがない限り、目的物の製造にかかる費用以外の荷造運賃費、積み降ろし 費、契約の履行にかかる費用および保険料、その他一切の費用を含むものとする。
(3)単価決定の基礎となった目的物の数量、仕様、材料、納期、代 金支払等の条件を止むなく契約期間中に変更しなければならないときは、乙は、直ちに甲に通知しなければならない。この場合単価その他の条件については、再 度甲乙協議のうえ決定するものとする。』

⇒一つの基本契約書で取引される目的物 (商品等)は必ずしも一種類とは限らず、大概の場合、多くの種類の目的物を包括的に取引対象に含もうとするので、目的物の内訳を記した見積書等を別途で作 成する方が契約書自体は完結にまとまります。
ここで決定された単価設定が、基本契約締結後に開始される実際の個々の取引(個別契約)で、発注者に より発行される注文書に記載されるべき価格の基準となります。
また、この条文の第2項は、『価格』条項の一つのキーポイントで、『民法 第485条』では、『弁済の費用について別段の意思表示がない時は、その費用は債務者の負担とする』とあります。
これは、例えば契約書内で 「目的物の包装費や運送費などは発注者の負担とする」と規定されていない場合、原則として受注者の負担となることを意味しており、受注者側は注意 しなければならない一文となります。
取引基本契約書内では、この『民法 第485条』は取引で発生した債務(『目的物の受渡し』と『代価の支払』)を対象としているため、収入印紙代などは契約自体に関することは従来どおりの契 約当事者双方の負担となります。

パターン②
『甲(発注者) が乙(受注者)に対して販売する商品の品名、販売価格、仕入価格等の取引条件については、乙により作成され、甲乙協議のうえ決定された別途見積書のとおり とする。』

⇒更にギリギリまで文を削っています。
条文の内容が詳細であ れば、その筋書き通り進めることを基本として、契約の当事者が予断をもたないためにある種わかり易くて良いのですが、まさに『職人』というような街の工場 の社長さんなどには、小難しい内容を嫌う方もいらっしゃいますので…。
ただ、わかりやすいことは大事ですが、簡略化または抽象化すればするほど拡 大解釈も可能になり、権利や責任の所在がぼやけることもあるので、この条項に限ったことではありませんが相手方との関係性を鑑みて最良の表現のチョイスが 大切です。


【支払い】

パターン①
『目的物の支払期日、支払方法、有償支給原材料の決済等の条件は、甲乙別途協議の上、決定 するものとする。』

⇒取引の交渉段階において支払い条件を別途定めることを想定 した条文です。
つまり、契約書とは別で支払条件の合意書などが作成されることになります。
また、目的物によっては支払の条件を変えた方が 合理的である場合もあるので、注文書ごとに明確に表示することもあります。
この場合は、基本契約書内に支払条件が記載されていても、同基本契約書 内に「基本契約よりも個別契約が優先される旨」があれば、注文書に記載された支払条件が採用されることになります。

パターン②
『乙(受注者)は、目的物の代金について、毎月○日締め、翌月○日の条件で甲(発注者)に 支払うものとする。但し、支払日が日曜、祭日、休日等である場合、その前日に支払うものとする。
(2)個別契約においては前項と異なる支払い条件 を定めた場合、その支払い条件は当該個別契約に限り有効なものとする。
(3)乙は、甲より代金の支払いを受けた場合は、必ず領収証を甲に提出す る。
(4)甲が乙に対し債権を有するときは、甲は当該債権と甲の乙に対する債務の対当額につき相殺することができる。』

⇒契約書面内で必要最低限の支払条件を提示した条文です。
個別契約や相殺に関する項目も含んだ簡潔なタイプです。


【相殺】

パターン①
『甲 (発注者)は、目的物の代金支払時に乙(受注者)に対し債権を有する場合は、その対当額をもって相殺することができる。』

⇒もっともオーソドックスなタイプです。
ここで『民法 第506条(相殺の方法および効力)』を見てみると、
『相殺 は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によってする。こ

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