取引基本契約書
株式会社○○(以下、「甲」という。)と、△△株式会社(以下、「乙」という。)とは、甲を売主、乙を買主とする売買取引基本契約を以下のとおり締結する。
(目 的)
第1条 本契約は、甲が販売する□□(以下、「本件商品」という。)を乙に売り渡し、乙がこれを買い受ける取引に関する基本的事項を定めることを目的とする。
(個別契約)
第2条 本件商品の売買価格、引渡場所、引渡方法については、具体的な取引ごとに甲乙が協議して決定する(以下、このようにして決定された具体的な取引を「個別契約」という。)。
(支払条件)
第3条 乙は商品代金決済のため、第2条の個別契約において合意されたところに従って引渡しを受けた商品につき、毎月月末締め、翌月○○日までに甲の指定する金融機関に支払う。
(事故処理)
第4条 甲の商品の引渡後、荷姿、品質等の相違または欠陥のあったときもしくはその他の事故が生じたときには、甲乙が協議して対処方法を決定する。
(履行不能の処理)
第5条 甲及び乙は、天災地変その他の事由により、本契約履行不能の事態が発生し、又はそのおそれのある場合は、遅滞なく相手方に通知し、双方誠意をもってこの契約の履行に努めるものとする。
(期限の利益喪失)
第6条 乙が以下の各号のいずれかに該当する場合には、乙は期限の利益を失い、未払債務全額を直ちに甲に支払わなければならない。
(1) 本契約及びこれに基づく約定に違反したとき。
(2) 他から仮差押え、仮処分、強制執行、競売等の申立てを受け、または公租公課の滞納処分を受けたとき。ただし、信用状態の悪化に伴うものに限る。
(3) 破産、再生手続、会社整理、会社更生手続の申立てを受け、または自らこれらの申立てをしたとき。
(4) 自ら振出し、または引き受けた手形もしくは小切手につき不渡処分を受けるなど、支払停止状態に至ったとき
(5) 銀行取引停止処分を受けたとき。
(6) 相手方の信用を失わせ、損害を与えるような行為をしたとき。
(7) 経営状態が悪化する等、相手方において取引を継続しがたい相当の事由があるとき。
(解 除)
第7条 甲または乙に前条各号のいずれかの事由が生じたときには、相手方は何らの催告をすることなく直ちに本契約並びにこれに基づく個別契約を解除することができる。
2 前項の場合において、解除権を有する当事者が、既に効力を生じている個別契約を解除せずに効力を維持することができる場合には、当該個別契約の効力が存続する限度で、本契約の終了後も本契約は効力を有する。
(中途解約)
第8条 甲または乙は、相手方に○か月以上の事前通知をすることにより、本契約を解約することができる。
2 前項の場合において、解約のときまでに効力を生じた個別契約は影響を受けず、当該個別契約の効力が存続する限度で本契約は効力を有する。
(合意管轄)
第9条 本契約及び本契約の規定に関して別途締結する契約に関し、甲乙間に紛争(手形訴訟を含む。)が生じたときは、○○地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意する。
(契約期間)
第10条 本契約の存続期間は、本契約締結の日から○年とする。ただし、期間満了前に、甲または乙が、相手方に対し期間の延長をしない旨を書面で通知しない限り、本契約の期間を1か年延長するものとし、以降これに準ずる。
(誠実協議)
第11条 本契約に定めのない事項については、甲乙協議の上誠意をもって処理するものとする。
以上、本契約の成立を証するために、本書2通を作成し、甲乙双方署名捺印の上、各自1通を保有する。
平成○○年○月○日
甲 ○○県○○市○○町○丁目○番○号
株式会社○○
代表取締役 ○○ ○○
乙 △△県△△市△△町○丁目○番○号
△△株式会社
代表取締役 △△ △△
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